きょう(4月18日)新潟水俣病を巡る判決がありました。原告の一部を水俣病と認める一方、国の責任は認めませんでした。

この公害は、新潟県の阿賀野川(あがのがわ)流域で起きたもので、国の認定基準で患者と認められなかった人たちが、国と原因企業の昭和電工(しょうわでんこう)に全ての被害者の救済や 1人あたり880万円の損害賠償などを求めて、第5次訴訟を起こしていました。

きょうの判決で新潟地裁は、審理が終わっている原告47人のうち26人を「水俣病」と認め、さらに除斥期間の適用も認めず、昭和電工側に1人あたり400万円の支払いを命じました。

一方、国の責任は認めませんでした。

この判決について、水俣病熊本訴訟の原告団長、森正直(もり まさなお)さん(73)は RKKの取材に「3月の熊本地裁判決と異なり除斥期間を認めなかった意味は大きいが、国の責任が認められなかったのは残念」と話しました。