中国からの帰国・入国者に対する臨時的水際措置を変更 3月1日から

検疫

政府は、中国からの帰国・入国者に対する臨時的な水際措置を、3月1日から変更する。

中国本土に7日以内に渡航歴がある人と、香港を除く中国からの直行旅客便での入国者の全員に対する入国時検査に替えて、中国本土からの直行旅客便での入国者の最大20%程度にサンプル検査として入国時検査を実施する。

また、マカオからの直行旅客便での入国者に対しては、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書もしくはワクチン3回の接種証明書のいずれかの提出を求める。中国本土からの直行旅客便での入国者に対しては、引き続き、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求める。

また、中国本土や香港、マカオからの直行旅客便は、検疫体制などを確認の上、成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港の日本国内4空港以外への到着や、増便を認める。