これまで神奈川大学では、東日本大震災で罹災した学生を対象に、学費の減免および家賃補助、スタートアップ生活支援等の経済的支援策を実施してきたが、この度、新たに福島原子力発電所事故に伴う「警戒区域(20 キロ圏内)」「計画的避難区域」出身の対象学生に対しても、罹災状況に応じて特別支援措置を講じることとした。
これまで神奈川大学では、東日本大震災で罹災した学生を対象に、学費の減免および家賃補助、スタートアップ生活支援等の経済的支援策を実施してきたが、この度、新たに福島原子力発電所事故に伴う「警戒区域(20 キロ圏内)」「計画的避難区域」出身の対象学生に対しても、罹災状況に応じて特別支援措置を講じることとした。
【福島原発事故に係る罹災学生への特別措置】
[特別措置対象者]
政府の定める警戒区域(20 キロ圏内)および計画的避難区域に在住または自宅がある本学生(緊急時避難準備区域の方は、避難対象となった段階で本措置の対象者とする。)
[特別措置内容]
学費50%減免および家賃補助、また2011 年度の新入生に対しては、※スタートアップの生活支援を適用。(家屋等の損壊による支援に該当する場合、支援額の高い方を適用する。)
[受験生への特別措置]
2012 年度入学試験志願者の検定料について、警戒区域(20 キロ圏内)および計画的避難区域に出願時に該当している場合、免除する。
【参考】 東日本大震災罹災学生への経済的支援策
(1) 新入生への生活支援(※スタートアップの生活支援策)
ア 下宿・住居の斡旋と家賃援助
罹災対象学生の住居がない場合、大学の居住施設(寮、合宿所等)及び横浜・湘南ひらつかキャンパス近隣の住居等を斡旋し、支援する。
イ 生活用品購入等に対する支援
下宿等を斡旋するにあたり、生活用品の購入等に対する経済支援を行う。
(2) 在校生への生活支援
本学の学生寮以外のアパート等居住者について、被害の状況により家賃の補助等支援を行う。
(3) 神奈川大学緊急支援学費減免制度規程の対象(家屋の損壊)とならない罹災学生への対応
罹災対象学生の学費については、神奈川大学緊急支援学費減免制度規程(以下「規程」と表記)に基づき家屋の損壊状況等※1に応じて支援するが、それ以外にこの地震により生活困難、家計急変となった者について、別途、経済支援を強化※2する。
※1. 神奈川大学緊急支援学費減免制度規程に基づく学費の免除基準(参考)
【罹災状況】 【学費(授業料・施設設備資金・実験実習料)】
家屋の全壊 : 学費全額免除
家屋の半壊 : 学費半額免除
家屋の一部損壊 : 学費30%免除
※2. 経済支援の強化
規程では、家屋の損壊以外の生活困難、家計急変者に対しては、当該授業料年額の30%減免と規定されているが、東日本大震災の罹災学生で、家屋損壊以外の状況で生活困難になった場合は、支援を強化する。
1.学費負担者(保証人)の死亡
→ 学費全額免除
2.地震・津波被害等により学費負担者(保証人)の現職業の継続・維持が不可能となった場合(漁業従事者が漁船を失う、農業従事者が農地を失う、輸送業従事者が車両を失う等)
→ 最大学費全額免除
3.その他被害状況に応じて学費減免の措置を行う。
※上記の支援策については、当面1年以内とする。
▼本件に対する問い合わせ先
神奈川大学 学生課
TEL: 045-481-5661(代表)
大学・学校情報 |
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大学・学校名 神奈川大学 |
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URL https://www.kanagawa-u.ac.jp/ |
住所 横浜市神奈川区六角橋3-27-1 |
学長(学校長) 小熊 誠 |