BLOGTIMES
2018/03/08

4/1 から障害者雇用義務に精神障害者が加わり、法定雇用率は 2.2 % に

  mhlw 
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新年度から障害者雇用義務の制度が変更になり、これまでの身体障害知的障害に加えて精神障害が加わることになったようなのでメモ。同時に法定雇用率も現行の 2.0 % から 2.2 % に引き上げになるだけでなく、平成 33 年 4 月までにはさらに 0.1 % 引き上げられて、最終的には 2.3 % になります。

障害者の定義についてよく分かっていなかったので調べてみたところ、厚労省のウェブに以下のような資料がありました。
これを見ると知的障害については明確な定義がないようですね。障害の現れ方が人によって様々で一様に定義できないということなのでしょうか。

障害者の範囲

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
(身体障害者)
第四条 この法律において、「身体障害者」とは、別表(※)に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
※別表に定められている障害の種類:①視覚障害、②聴覚又は平衡機能の障害、③音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害、④肢体不自由、⑤内部障害
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
(定義)
第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。

参考


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