「FREETEL」(フリーテル)ブランドで格安スマートフォンを展開するプラスワン・マーケティング(東京都港区)が「『業界最速』の通信速度」などと表示したことには合理的な根拠がなく、不当だったとして、消費者庁は4月21日、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出した。
格安スマホ会社に対する同法違反の行政処分は初という。
同社は2016年11月下旬から〜12月中旬、自社サイトに「『業界最速』の通信速度」「FREETEL SIMなら速度が出にくい都内平日12時台でもこんなに速い!」などとグラフとともに記載。また「SIM販売シェアNo.1」などと格安SIM業者でトップであるかのように表示していた。
消費者庁に同社が提出した資料は、これらの表示について、合理的な根拠を示すものとは認められなかったという。
またサイトでは、「LINEのデータ通信料無料!」と記載し、「WhatsApp」や「Pokemon GO」のアイコンとともに「FREETELなら各種SNS利用時のデータ通信料が無料!!」などとうたっていたが、実際にはこれらのデータ通信の一部は有料の利用容量の対象だったという。
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